2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
それから、大臣、もう一つが、今言った環境省の暑さ指数三十一度を超えた場合、三十五度以上の猛暑日、今東京は四十度になることもありますからね、こういうときは運動を控えなさいという熱中症予防運動指針というのを環境省は示しているんですね。
それから、大臣、もう一つが、今言った環境省の暑さ指数三十一度を超えた場合、三十五度以上の猛暑日、今東京は四十度になることもありますからね、こういうときは運動を控えなさいという熱中症予防運動指針というのを環境省は示しているんですね。
まず、我々がふだん、熱中症のときに、こうなったら運動はやめましょうと言っているあの熱中症予防運動指針というのは、JSPO、日本スポーツ協会が作っておられるものです。
具体的には、スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブックの中の熱中症予防のための運動指針におきまして、WBGT、暑さ指数三十一度以上では、特別の場合以外は運動を中止するとされています。
また、幼児期のスポーツの推進について、前回の質問の際、その御答弁では、幼児期運動指針を示しているとのこと、来年度予算でも所要の予算措置をされているとのことでございましたけれども、来年度における予算措置では具体的にどのようなことを行おうとしているのか、お答えをいただきたいと存じます。
具体的には、例えば、教員養成系あるいは体育系大学の学生などに国が幼児期運動指針に基づいた運動、遊びプログラムの講習を行い、専門的な知識を持つインストラクターとして養成して、その方々を幼稚園へ派遣し、幼稚園教諭とチームティーチングを行うことなどを検討しております。
文部科学省としての具体的な取り組みに関しましては、平成二十四年三月に、幼児期に習得しておくことが望ましい基本動作などを示した幼児期運動指針や、それに基づく指導参考資料を作成しております。また、全国の幼稚園、保育園にその資料を配付することで、幼児期の運動の普及啓発に努めているところであります。
国におきましては、科学的な知見に基づいて必要とされる身体活動量などを運動基準として示しますとともに、その内容を広く国民に普及させるための運動指針の策定を進めているところでございます。
このため、特に運動施策につきましては、国民の間での運動習慣の定着を図るために、科学的な知見に基づきます運動所要量及び運動指針につきまして現在見直しを行っておるところでございまして、これを普及、定着させていくこととしておりますほか、健康増進施設の認定を行いまして、運動を含む良質の施設の普及を図っているところでございます。
○政府参考人(松崎朗君) お配りいただきました資料にもございますように、これは日本体育協会が作成した「熱中症予防のための運動指針」というもの、これを引用した格好で中央労働災害防止協会、これが熱中症予防対策の指針として活用しているということは承知しております。 しかしながら、先ほど申し上げましたように、実際に具体的な温度、絶対的な温度の基準は現在のところ定めてはおらないということでございます。
なぜならば、国で運動指針を決めて、そして県でそれに基づいて実施方針を出して、そして普及センターで普及計画を立ててやるという、まさに国がそのリード役をしているわけですから、そういう意味で、フィフティー・フィフティーの線は農林省でぜひ出資していただきたい。そうせぬと、普及員の方々に元気がついてこない。
具体的には、健康づくりのための、例えば食生活指針でございますとか、運動指針あるいは休養指針というものを、専門家の意見をもとに取りまとめをし、それをいろいろな機会を通じまして、広く国民の皆様に御理解をいただけるようなパンフレットあるいはガイドラインといったようなことでまとめてきております。また、各年代に合わせました健康診査といったようなことの充実も図ってきているわけでございます。
しまして、若いうちからそういった健康的な生活習慣の確立をお願いしたいというふうに考えまして、第二次国民健康づくり対策、私たちはアクティブ80ヘルスプラン、八十歳になっても健康でということを目標にいたしましてアクティブ80ヘルスプランというふうに言っておりますが、そういったものを実施いたしまして、具体的には、適切な食生活の指導、また健康増進施設の認定制度の実施でございますとか、また健康づくりのための運動指針
企業の方は、例えば健康度の測定とかあるいは運動指針が中心に置かれておりまして、もちろんそのことも必要ではあるけれども、先ほど申し上げましたように労働者というのは、何か非常に強いように見えるかもしれませんけれども、一人一人を見てみれば実は非常に弱いわけです。
○山崎説明員 先ほどから申し上げておりますように、営林署における一つの闘争といいますか、事態の反省録として、あるいはまた組合の運動指針というふうなものに対します批判というふうな形でわれわれはそういうものを考えているわけでありまして、それが日常のわれわれの組合に対していく場合の基本的な考え方でなければならぬというふうには考えていないのであります。